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同志社中学校・高等学校ハラスメント防止のためのガイドライン

制定2002年06月05日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日


1.目的
2.基本方針
3.定義
  1. (地位利用・対価型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、相手の望まない行為を要求したり、それらの言動への対応によって、相手の就学条件ないし労働条件に不利益を与えること。
  2. (環境型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、屈辱感や精神的苦痛を与えたり、あるいは与えることによって、正常な勉学、課外活動、業務の遂行に支障を生じさせるなど、就学環境ないし職場環境を悪化させること。
     なお、「就学の場及び職場」とは、校内・校外及び時刻を問わず、その関係が維持されるあらゆる場面を指します。
4.適用範囲
5.被害にあった場合
6.相談員
7.委員会
8.啓発活動
9.その他


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