同志社中学校・高等学校ハラスメント防止のためのガイドライン
制定2002年06月05日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日
1.目的
- 同志社中学枚・高等学校(以下「本校」という)は、ハラスメントを防止することにより、すべての生徒及び教職員が安全で快適な教育環境及び職場環境のもとで就学又は就労することができるよう、具体的かつ必要な配慮と措置を講じるため、このガイドラインを定めます。
- 本校はキリスト教主義を実践している教育機関として、すべての生徒及び教職員の安全と尊厳を脅かすいかなる人権侵害も容認しません。ハラスメントについても同様です。すべての生徒及び教職員が意識を高め、協力し合って、ハラスメントが発生しない学校を目指します。
- ハラスメントは、個人の感じ方や微妙なニュアンスもあって判断のむずかしいケースもありますが、基本的には、就学の場又は職場などで、他の者を不快にさせる言動や、相手の望まない言動によって、行為者の意識や意図に関わらず、相手に不快感、屈辱感、恐怖感などを与えたり、それらの言動への対応によって、相手に不利益をもたらすか、その懸念を抱かせることをいいます。
このガイドラインで意味するハラスメントは、セクシュアル・ハラスメント、スクール・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに差別あるいは偏見に基づくハラスメント等すべてのハラスメントを指し、次のようなものとします。
- (地位利用・対価型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、相手の望まない行為を要求したり、それらの言動への対応によって、相手の就学条件ないし労働条件に不利益を与えること。
- (環境型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、屈辱感や精神的苦痛を与えたり、あるいは与えることによって、正常な勉学、課外活動、業務の遂行に支障を生じさせるなど、就学環境ないし職場環境を悪化させること。
なお、「就学の場及び職場」とは、校内・校外及び時刻を問わず、その関係が維持されるあらゆる場面を指します。
- このガイドラインは、本校を就学の場とするすべての生徒及び本校を職場とするすべての教職員(アルバイト職員、派遣労働者などを含む)に適用します。
ハラスメントの行為者が、本校の生徒又は本校の教職員であるときは、行為の行われた場所・時間・対象者の如何に関わらず、本校が適切な措置をとります。また、行為者が本校の生徒以外の者又は本校の教職員以外の者であるときは、その者が所属する学校、企業あるいは組織などに対し、必要な措置をとることを求めます。
- 本校はハラスメントを受けた生徒及び教職員が、安心して苦情を申し立てたり、相談できるように相談員を配置します。また、学外にハラスメント相談窓口を設置します。詳細は本校ホームページにてご確認ください。
ハラスメントは、相手に対して自分が不快を感じていることなどを直接口頭又は文書で知らせたりすることにより、当事者間で解決できる場合もありますが、被害にあったと思ったときは、自分を責めたり我慢しないで、自分が一番相談しやすいと思う相談員に連絡し、事態がさらに悪化しないうちに解決するよう行動してください。
苦情の申し出及び相談は、プライバシーを守れる場を設定した対面によるもののほか、電話などによって行ってください。その場合、誰から、いつ、どのような被害を受けたかなどを詳しく記録しておくと、事態を客観的に説明でき、素早い対応が可能になります。
ハラスメントに対する苦情や相談については、校内での適切な調査と手続きを経たうえで、必要な対応と措置を講じますが、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には特に配慮します。
また、ハラスメントに関して相談をしたり、事実確認に協力したことなどを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
- 本校は、被害者の救済と問題解決のために4名(教員3名、職員1名)の相談員を配置し、迅速かつ適切に対応できるようにします。
相談員は、申し出を受けた苦情や相談について、本校内に設置されたハラスメント防止に関する委員会(以下、「委員会」という。)に速やかに報告します。
- 委員会は、本校の諸機関から独立して、ハラスメントについての相談と調査、被害者救済の策の検討及び啓発活動などを行います。
委員会では緊急性の高いもの、重大な人権侵害あるいは暴行などを伴うものから、誤解や認識不足に基づく人間関係の調整を要するものまで、具体的にどのような措置が必要かを公正中立な立場で審議します。
委員会は、審議内容・結果について校長に報告し、校長はこれを受けて必要な措置を講じます。
- 本校は快適な学園生活や教育環境、職場環境を阻害するハラスメントの予防・根絶のため、その発生原因、背景、実状や問題点の解明を深め、十分な理解が得られるよう研修や広報活動を通じ、啓発と周知徹底に努めます。
- ハラスメントについて、被害者から相談を受けた人は、速やかに相談員に連絡するよう被害者に勧めてください。