同志社中学校・高等学校 ハラスメント防止に関する内規
制定2002年06月05日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日
(目的)
第1条
- この内規は、本校に係るハラスメントを防止するために定める。
第2条
- この内規におけるハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、スクール・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに差別あるいは偏見に基づくハラスメント等すべてのハラスメントを指し、次のような事象を指す。
- (地位利用・対価型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、相手の望まない行為を要求したり、それらの言動への対応によって、相手の就学条件ないし労働条件に不利益を与えること。
- (環境型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、屈辱感や精神的苦痛を与えたり、あるいは与えることによって、正常な勉学、課外活動、業務の遂行に支障を生じさせるなど、就学環境ないし職場環境を悪化させること。
なお、「就学の場及び職場」とは、校内・校外及び時刻を問わず、その関係が維持されるあらゆる場面を指す。
第3条
- この内規は、本校を就学の場とするすべての生徒及び本校を職場とするすべての教職員(アルバイト職員、派遣労働者などを含む)に適用する。
- 2 ハラスメントの行為者が、本校の生徒又は本校の教職員であるときは、行為の行われた場所・時間・対象者の如何に関わらず本校が適切な措置をとる。また、本校の生徒以外の者又は本校の教職員以外の者が行為者であるときは、その者が所属する学校、企業あるいは組織などに対し、必要な措置をとることを求める。
- 3 前項の措置の対象となる行為は、当該事実があった日から5年以内のものとする。
第4条
- 本校にハラスメント防止に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2 委員会は次の事項について審議する。
- ハラスメントについての相談と調査に関すること。
- ハラスメントの被害者救済に関すること。
- ハラスメント防止のための啓発に関すること。
- その他ハラスメントに関すること。
- 3 委員会は、第6条第5項の報告を審議し、ハラスメント行為の有無の認定(以下「ハラスメントの認定」という。)を行う。
- 4 委員会は、前項のハラスメントの認定及び第2項第2号により講じた措置について、校長に報告する。
- 5 委員会は、前項のハラスメントの認定に関する校長報告内容を相談者等に告知する。
- 6 委員会は、第2項第3号及び第4号に関する審議結果について、校長に報告する。
第5条
- 委員会は次の者をもって構成し、校長が委嘱する。
- 教員から3名
- 職員から1名
- 2 委員には、男性及び女性がそれぞれ1名以上含まれるように配慮する。
- 3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 4 委員長は委員の中から互選する。
- 5 委員長は、必要がある場合、委員会の承諾を得て委員以外の者の出席を求めることができる。
- 6 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成により決する。
第6条
- ハラスメントに関する相談と苦情に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
- 2 相談員は校長が委嘱する。
- 3 相談員には、男性及び女性がそれぞれ1名以上含まれるように配慮する。
- 4 相談員の任期は、2年として再任を妨げない。
- 5 相談員は相談・苦情を受けた事項について、委員会に報告するものとする。
- 6 相談員は相談内容などについて、個人のプライバシーの保護に留意しなければならない。
第7条
- 相談者及び行為者は、ハラスメントの認定に不服がある場合は、第4条第5項による告知を受領した日の翌日から14日以内に、1回に限り、委員会に書面でその旨を申し立てることができる。
第8条
- 委員会は、前条に基づく書面を受理したときは、不服申立ての妥当性及び再度調査を開始するか否かを審議しなければならない。
第9条
- 前条に基づく再審査の実施については、第4条の規定を準用する。
- 2 相談者及び行為者は、再審査による委員会の決定に対して、再び不服を申立てることはできない。
第10条
- 本校の関係者は、ハラスメント行為について相談した者、事実確認に協力した者に対して、そのことを理由とした不利益な扱いをしてはならない。
第11条
- 委員、相談員及びハラスメント事案への対応に関与した者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
第12条
- この内規の改廃は、委員会の議を経て、教職員会議において決定する。
この内規は、2019年11月1日から施行する。