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同志社中学校・高等学校 ハラスメント防止に関する内規

制定2002年06月05日
改正2007年10月24日
改正2019年03月20日
改正2019年11月01日


(目的)
第1条 (定義)
第2条
  1. (地位利用・対価型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、相手の望まない行為を要求したり、それらの言動への対応によって、相手の就学条件ないし労働条件に不利益を与えること。
  2. (環境型)就学の場及び職場における、他の者を不快にさせる性的な又は不当な言動によって、屈辱感や精神的苦痛を与えたり、あるいは与えることによって、正常な勉学、課外活動、業務の遂行に支障を生じさせるなど、就学環境ないし職場環境を悪化させること。
     なお、「就学の場及び職場」とは、校内・校外及び時刻を問わず、その関係が維持されるあらゆる場面を指す。
(適用範囲)
第3条 (委員会)
第4条 (委員会の構成)
第5条 (相談・苦情への対応)
第6条 (不服申立て)
第7条 (不服申立ての妥当性の審査)
第8条 (再審査)
第9条 (不服申立て)
第10条 (守秘義務)
第11条 (内規の改廃)
第12条 附則
 この内規は、2019年11月1日から施行する。


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